中古車を売却したならば、速やかに行政上の手続きをする必要が生じます。
この手続きは面倒ですが、これを行うことでうまくすれば税金の一部の取り戻せる場合があるし、それ以上に継続的にそれらを支払う必要からも解放されることができるからです。
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自動車税を取り戻せるからさっさと手続きを
その中古車を売却して行政上の手続きをして税金が取り戻せるというのは自動車税のことです。
この自動車税は毎年4月1日時点を基準として支払う税金です。
この税金は市町村役場から納税通知書が5月ごろやってきて、それを振り込みまたは市町村役場の窓口支払いとなります。
しかしこの自動車税は1年間の一括納税であるものの、1か月単位での計算をやっています。
言い換えれば年度の途中で車を手放せば1か月単位で還付されることになります。
普通車の場合などは車の種類にもよりますが、1年間で安くても3万円台以上となるので1か月でも3000円を超える計算になります。
だから売却成立したら速やかに手続きをして取り戻さないと損をしてしまうことになります。
軽自動車やバイクは残念ながら1年間一括
しかしその中古車が軽自動車やバイクの場合はそのルールが適用されません。
軽自動車やバイクは売却されても税金は1年間の一括支払いで年度の途中で手放したとしても還付がされません。
なんでそんなことになるかというと、軽自動車やバイクは軽自動車税という別の税金ルールに沿っているからです。
ということは軽自動車やバイクを手放すとなると年度のはじめである4月や5月ごろなどは金銭的には損をしやすくなります。
ゆえに特段の事情がなければ年度の終わりごろな1月や2月のほうが軽自動車税としての金銭的感覚では得策になりやすくなります。
なお普通車にしても軽自動車にしても車検時に要求される自動車重量税というのは還付されません。
年度の終わりの売却は注意しましょう
その中古車を売却する際に気を付けることの1つは年度末の3月の売却はかなりの要警戒となることです。
年度末というのはただでさえ忙しい時期となります。その忙しい時期にはたくさんの人の利用があるので手続きにも時間を要しやすくなります。
そのためにその手続きが遅れて4月1日を超えてしまう恐れがあります。
そうなると車自体は手放しているにも関わらず、翌年度の税金を支払う羽目に陥ることになります。
特にこれが軽自動車やバイクなどだと1か月単位で還付されない軽自動車税となるので1年間丸まる支払う羽目になります。
そんなことにならないためには、かなりの時間的余裕を見込んでおかねばなりません。
ということで遅くとも2月中には売却成立を目指す必要があります。
まとめ
中古車を売却すれば普通車の場合は自動車税という税金が1か月単位で還付されることになります。
しかし軽自動車やバイクは軽自動車税なのでその恩恵を受けることはできません。
これらの税金は4月1日時点なので年度末の3月売却を避けて少々早めの行動が要求されます。
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